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本校における専門実践教育訓練給付に関する指定の有効期間は、令和3年3月までで、令和3年4月からは指定の対象外となります。お間違いのなきよう、入学〔受験〕をご検討願います。

2020年12月03日

本校は、就業〔社会人〕経験のある方に対しては、就業実態、雇用保険の加入状況等によって、本校の授業を受けることによって、厚生労働省から給付金を受けられる専門実践教育訓練給付金制度の指定を令和3年3月まで受けています。

 

本学校の授業(講座)は、平成27年1月30日厚生労働大臣から専門実践教育訓練給付金制度における講座として指定されていましたが、一部、指定の条件を満たさなくなり、令和3年4月から指定が受けられなくなりました。〔3年に1度の再指定申請の手続きにかかる照会により、条件を満たさなくなったことが判明(令和2年12月)〕

 

現在、給付を受けている受講生〔31期生、32期生、33期生〕については、卒業までの間〔最長3年間〕は、支給の対象となりますが、令和3年4月から、入学する受講生〔34期生〕からは対象外となります。

 

令和3年度以降、この給付制度を活用して入学〔受験〕をご検討いただいた皆様には、とても心苦しく、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、この給付を受けられないことを踏まえ、ご理解の上、入学〔受験〕をご検討くださりますよう、よろしくお願いします。

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